業務内容

相続相談・遺言書作成・成年後見Service 01

人が亡くなると、相続人に被相続人(亡くなった人を被相続人といいます)の一切の権利義務が受け継がれます。
債務も負の財産として承継されますので、注意が必要です。相続した借金を返せそうにないという場合は、「相続放棄」や「限定承認」という手続きがあります。
ただし、相続が開始したことを知った時から3か月以内という期限がありますので、至急ご相談ください。
当事務所では、相続を原因とする不動産の所有権移転登記はもちろん、遺産分割協議書の作成から遺産分割調停、審判に関する相談、また相続開始から長期間放置したため相続関係が複雑化してしまったものの相談も承っております。

相続に関しては、税金も大きな問題です。
税金に関することで、複雑な問題の相談および申告等が必要な場合は地域の税理士を紹介します。
法律的な問題、税金に関する疑問等がありましたらお気軽に当事務所にご相談ください。

遺言書作成

遺産財産の整理・処理、相続人の処遇を遺言書で定めておくと未然に争いを防ぐことができます。
やっておいて本当に良かったと思えるのが遺言書の作成です。遺言書の作成のお手伝いはもちろん、遺言執行のサポートまでおこないます。
特に遺言を作成すると良いのは次のようなケースです。

成年後見

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などの サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしたり、公証人役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。
そういった場合の申立書の作成や任意後見契約書作成のお手伝いいたします。
成年後見制度の利用を検討されている方や、既に利用していて困ったことが起こったときは、お気軽にご相談ください。

相続人の中に、疎遠な人がいる場合

例えば、自分の子が結婚して、孫が産まれたがその後子が離婚。孫は他方の配偶者に引き取られ、所在さえ分からない。
その後、自分より先にその子が死亡したため、その孫が自分の相続人の1人となったが、所在も分からず他の相続人とは面識もないため話し合いが難しいと思われるような場合。
結婚して子供を授かったが離婚。その後再婚して子供をもうけた。自分の死亡後、前妻の子と後妻及び後妻の子での話し合いが難しいと思われるような場合。
上記の場合は遺留分に注意し、遺言を残すことで、争いを避けることができます。

特定の相続人に相続させたい場合

例えば、事業経営者で、事業用財産は事業を継いでいる特定の相続人に相続させたい場合。
このような場合は、他の相続人の遺留分に気を付けつつ遺言を残すとスムーズに相続が行われるでしょう。
争いの種を予め摘むことができます。

事業承継Service 02

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。
「誰」を後継者にして事業を引き継ぐのかは重要な経営課題となっております。

1社でも多くの中小企業を次世代につなぐことが、使命であると考えています。会社を次世代へと導く、それが当事務所が考える事業承継対策です。法律上の問題をクリアするだけの提案ではなく、事業承継後のビジネスモデルを見直し、再構築することを通じて、事業承継をサポートします。

会社登記関連業務Service 03

会社(法人)についても、法務局が登記簿という公の帳簿に会社の内容を登記・記録し公示する制度です。
そして、会社の内容に変更があった場合は一定期間内に変更の登記をすることが義務付けられています。

司法書士は会社の代理人として法務局に登記の申請を行ないます。

法人の種類

法人とは、自然人以外で法律上の権利義務の主体となることを認められているものをいいます。
法人は法律の規定によってのみ成立します。 (例えば、株式会社、農業生産法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人、NPO法人、社会福祉法人、学校法人など)
当事務所では様々な法人の登記業務、その他サポート業務の実績が豊富です。

登記事例

  • 会社・法人設立
  • 本店移転
  • 役員改選・変更、任期の伸長
  • 増資・目的変更
  • 会社機関の変更(簡素化)

不動産登記業務Service 04

不動産登記は、皆様の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般に公示することにより、不動産の権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、安全かつ円滑な取引をおこなうことができます。

当事務所では、新築登記、所有権移転、抵当権設定など不動産登記全般の手続きを行っております。

不動産登記の手続きが必要なときは?

  • 新築した場合、建物表示登記と所有権保存登記
  • 売買による所有権移転登記
  • 相続・贈与による登記
  • ローン完済後の抵当権抹消
  • 住所、氏名が変わったことによる変更の登記
  • 受託する登記の相続証明用の戸籍謄本類一式の取り寄せ

登記手続きにかかる費用(登録免許税及び報酬)については、登記の内容、不動産の個数、作成する書類の数、不動産の評価額、抵当権の債権額などによりそれぞれ異なります。
ご相談とお見積りは無料でおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

裁判所提出書類作成Service 05

司法書士は、簡易裁判所に限らず地方裁判所・家庭裁判所等に提出する書類を作成することもできます。
法律の専門家として、依頼の趣旨に沿って適正な表現・品質の高い書類を作成致します。

お客様の状況を把握し、紛争解決のためにどのような手続が適切であるか選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成していきます。

しかし、お客様の「代理人」となるわけではございませんので、ご注意下さい。(代理人として司法書士が裁判所に出頭できるのは、簡易裁判所における訴額140万円以下の案件等、司法書士法で定められた案件のみです。) 下記の方はぜひご相談ください。

  • 自分で裁判はやりたいが、訴状の作成などは自分ではできそうにないとお考えの方
  • 自分で成年後見の申立てをしたいが、申立書は作ってほしいとお考えの方
  • 相続放棄をしたいのだが、方法がわからない方
  • なるべく費用を安く抑えたいとお考えの方
  • メールでのお問い合わせ
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